「省エネ性能表示制度」が今年4月1日にスタートした。販売事業者や賃貸事業者が新築物件の広告を出す際などに「省エネ性能ラベル」を表示することが必要となった。
新制度の目的は、消費者が住宅を選ぶ際に省エネ性能もわかるようにすることだ。省エネ性能の高い物件と低い物件の差が明確になることで、今後の住まい選びや賃貸経営にどのような影響が出るのだろうか。
■「光熱費の安い物件」が一目でわかる
新制度の対象は2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物と、再販売・再賃貸される物件だ。販売事業者・賃貸事業者に対する努力義務となる。
新築アパートの入居者を募集する際、新聞や雑誌、チラシ、パンフレット、インターネット広告などを出す際に、「省エネ性能ラベル」を表示する必要がある。
「省エネ性能ラベル」表示される9項目のうち、特に注目したいのが「目安光熱費」だ。省エネ性能に基づいて算出された電気・ガスなどの年間消費量に、全国統一の単価を掛け合わせて算出。1年間の光熱費の目安が一目でわかるように表示される。
住宅を選ぶ際は、立地や外観、間取り、設備機器などがこれまでの重要項目だったが、電気代の高騰が続く中、これからは光熱費の目安でも住宅を選べるようになる。
このように「省エネ性能表示制度」の目的は、消費者が省エネ性能を比較して住宅を選べるようにすることだが、うまく活用することができれば賃貸オーナーにとっても悪くない制度だろう。「住宅の光熱費を抑えたい」「SDGsに関心がある」といった入居者に訴求することができるからだ。
これから新築でアパートを建てる予定があるオーナーにしてみると、入居者募集の際に「省エネ性能ラベル」を表示することで他物件との差別化要素の1つになる。
一方、既存の賃貸物件オーナーにしてみると、近隣に建つ新築アパートと競合した場合、不利になることが予想される。
既存の物件に関しては「省エネ性能ラベル」の表示は任意となっている。義務化されてはいないが、「省エネ性能ラベル」を表示することで、他物件との差別化が図れる可能性もある。
賃貸物件は、既存物件のリフォームにも利用できる「子育てエコホーム支援事業」「先進的窓リノベ事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」などの助成金を活用してリフォームをすることが可能だ。
これらの助成金を活用しながら自身のアパートを省エネ化し、「省エネ性能ラベル」を表示して入居者を募集するといった戦略も考えられる。
■不動産業界の省エネ化が加速
「省エネ性能表示制度」は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた重要な一歩に位置付けられている。
カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量と吸収量を均衡させることだ。二酸化炭素排出量全体のうち約3分の1を占める住宅・建築物の取り組みは重要なカギを握る。
2025年4月には「省エネ基準適合義務化」もスタートし、原則としてすべての新築建築物で省エネ基準への適合が求められる。これまでは、延べ床面積300平米以上の中規模・大規模建築物などに対象が限られていた。
具体的には「断熱等性能等級4」「一次エネルギー消費量等級4」以上を満たさなければいけなくなる。
断熱性能等級とは、外皮(躯体や開口部)の熱の通しにくさを表す等級のことだ。等級には7段階あり、数字が大きいほど断熱性が高いことを表す。一次エネルギー消費等級は、住宅が一年間で消費するエネルギー消費量を数値化した指標だ。
■「省エネ」が住宅選びの基準に
「省エネ基準適合義務化」の対象は新築物件に限り、「省エネ性能表示制度」同様に既存の賃貸住宅には適用されない。何もしなくてもいいのでホッとした賃貸物件オーナーもいるだろうが、しかし考えてみてほしい。
自身が所有する賃貸物件の周辺に2025年4月以降にアパートが新築される場合、その新築アパートは省エネ基準に適合しており、さらに「省エネ性能表示ラベル」を表示して入居者を募集することになる。
新築の方が家賃が高くなる傾向にある点を除けば、多くの入居者にとって新築の方が魅力的に映るだろう。
住宅の省エネ化は今年スタートした「省エネ性能表示制度」、来年の「省エネ基準適合義務化」だけで終了するとは限らない。日本政府は、2050年までに中古を含めたすべての住宅の省エネ性能が、ZEH水準となることを目指しているという。今後、25年の間にさらなる制度が開始される可能性もなくはない。
人口減少が進み、賃貸物件の供給過多が懸念される中、住宅に求められる省エネ性能は上がっていくことになる。「選ばれる物件」になるための対策を、今から検討しておいても遅くはないだろう。
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